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業務案内 / 確定申告

確定申告のご相談

確定申告の必要な例

確定申告の必要な例計

(1)個人事業を営んでいる人

個人事業主の人は収入額や経費、控除額などを元に自分で税金の申告を行わなければなりません。確定申告の方法としては、複式簿記による帳簿付けが必要な青色申告と簡単に確定申告が出来る白色申告の2種類があります。
青色申告は帳簿付けなど様々な手間がかかる一方で、青色申告による特別な控除が利用できる為、所得税額を減額させる事ができます。決算書の作成では、青色決算報告書の提出が必要となります。
白色申告の場合は、原則、記帳義務はありません。但し、事業所得が300万円を超える場合には、記帳の義務が発生します。決算書の作成では、収支内訳書の提出が必要となります。
最高65万円の所得控除や赤字が翌期以降に繰越しできること等、数々の特典を考えれば青色申告が断然にメリットがあります。一方、売上規模が小さいままで、経理処理にそれほど時間をかけたくない場合は、白色申告で十分ということになります。

(2)不動産所得がある人

主に不動産収入のある方が該当します。不動産収入とは、土地や建物、不動産の上に存する権利、船舶、航空機などの貸し付けによる収入です。(貸付に際して受ける権利金や更新料、名義書換料なども不動産所得に含まれます。)これらの収入から、必要経費( 管理費やローンの利息など)を差し引いたものを不動産所得といい、この不動産所得がある方は確定申告をしなければなりません。不動産所得も青色申告と白色申告の2種類があります。

(3)1年間の給与収入が2,000万円を超える人

主となる給与の収入総額が2,000万円を超える人は、その会社で年末調整により所得税等を決定することができません。これは、確定申告を行うことにより、高額所得者を把握する観点や、高額所得者は、副収入がある可能性が高いためと言われていますが、明確な定義はありません。

(4)2か所以上の会社から給与をもらっている人

2か所以上の会社で働いている人が該当します。2か所以上の会社で働いている方は、主として働いている会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し年末調整を行います。(扶養控除等申告書は1か所の会社にしか提出できません。)そして年末調整していない2か所目以降の会社の源泉徴収票と,年末調整した1か所目の源泉徴収票を添付して確定申告を行います。確定申告により1か所のお給料を合算して正しい税額を計算し、所得税の納付または還付になります。

(5)給与所得がある人で他の所得の合計が20万円を超える人

1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人が該当します。具体的には副業などを行っている方等が該当します。例えばネットオークションや原稿執筆料、ホームページ作成料など、副業で報酬を受け取った場合、その方の副業で得た所得全てを合算した総所得(給与・退職以外)が20万円を超えると確定申告しなければなりません。言い換えると、給与・退職以外の所得が20万円を超える方、これに該当する方は主として働いている会社の給与と副業で得た所得を合算し、確定申告を行わなければなりません。

(6)同族会社の役員などで、その同族会社から給与の他に、貸付金の利子、不動産の賃貸料などの支払を受けている人

1か所からの給与等の金額が2,000万円以下方で、その給与について源泉徴収や年末調整を受けている場合、給与所得及び退職所得以外の所得金額(家賃収入や副業収入等)の合計額が20万円以下であれば、原則として確定申告の必要はありません。
しかし、同族会社の役員又はその役員と特殊な関係にある方(役員の親族又は親族であった人など)が、その同族会社から給与のほか貸付金の利子や不動産の賃貸料などを受け取っている場合、これらの所得の金額が20万円以下であっても確定申告が必要となります。

(7)年末調整をしていない人

サラリーマンは、通常所得税を毎月の給料やボーナス等を会社から徴収されます。この源泉徴収は概算で行っているため、徴収された所得税の合計額はその人が納めるべき年税額と一致せず過不足が生じます。年末調整はその人の正確な所得税を計算し概算で徴収された所得税と正確な所得税の過不足分を精算します。大部分のサラリーマンはこの年末調整によって所得税の納税が完了しますので、原則として確定申告の必要はありませんが、年の途中で退職しますと所得税が納め過ぎになる場合があります。このうち、中途退職した同じ年に再就職をした場合は、原則として新しい勤務先で前の勤務先の給与を含めて年末調整をすることになっていますから、所得税の納め過ぎは解消します。
しかし、中途退職したまま再就職しない場合は年末調整を行っていないため、所得税は納め過ぎのままとなります。この納め過ぎの所得税は、退職した翌年以降5年以内であれば確定申告をして還付を受けられます。申告に必要な添付書類がそろい次第早めに行うことをお勧めします。また、その際には、退職した勤務先から交付される給与所得の源泉徴収票(原本)を添付する必要があります。

(8)マイホームの新築又は改築などを行った人

住宅ローンを組んでマイホームの建設、購入(新築・中古)、リフォームをして入居をした場合で、一定の要件を満たすときは、住宅ローン等の年末残高の合計額等を基にして計算した金額を、居住の用に供した年(引越等を行った年)以後の各年の所得税額から控除する「住宅借入金等特別控除」又は「特定増改築等住宅借入金等特別控除」の適用を受けることができます。住宅ローン減税とも言われます。
最高で500万円などと言われるため期待してしまいがちなのですが、所得税から直接控除するものであるため、お金がもらえるというものではありません。ですので、本来納めるべき所得税額を超えることはないということは頭に入れておく必要があります。
この控除を受ける方は入居した年の翌年に税務署に申告します。会社員の方の場合は所得税の還付を受けることができ、自営業者などは支払う所得税から控除額を差し引くことができます。控除額は、年末の住宅ローン残高に応じて、計算されます。

(9)医療費控除を受ける人

医療費控除とは医療費が多くかかった年(年間で10万円以上)に、その医療費の負担を少しでも軽くするため、かかった医療費の一部を税金から控除するというものです。
その控除の対象となる医療費は、医療機関受診時に支払った医療費だけでなく薬局で購入した薬代金なども挙げられます。これは申告をする本人のほか、生計をともにする親族も対象になるため、例えば就学や単身赴任のために別居していたとしても、生計が同一の場合はそれに係った医療費がその方の控除対象となるのです。また、これまで確定申告を行っていなかった方の場合でも、過去5 年前までさかのぼって控除を受けることが可能です。もし多額の医療費がかかった場合には、確定申告を行うことをおすすめします。

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