- 【起業・創業や税務・確定申告】川崎の武蔵小杉税理士法人・社労士事務所TOP >
- 業務案内 / 起業・創業
株式会社を設立するには発起設立と募集設立の二つがあります。一般的には発行する株式をすべて発起人が引き受けて設立する発起設立が多いようです。会社法の改正によりこれまで株式会社1,000万円以上、有限会社300万円のような資本金は不要となり資本金1円の株式会社が可能になりました。
資本金は低資本でも会社は設立出来る様になりましたが、手続きなどはやはりかなり手間がかかるのは変わり有りません。会社設立にあたり必要な手続などわからなく迷われて時間がどんどんとたってしまうより武蔵小杉税理士法人にご相談してみてはいかがでしょうか、資金運用の仕方などいろいろなアドバイスをさせて頂きます。
会社設立から登記申請までの大まかな流れですが、
(1)会社の商号・本店所在地・事業目的・発起人・資本金額・営業年度などの決定/発起人印鑑証明を用意・会社の代表印の作成
(2)定款の作成・認証
(3)資本金を口座に振り込む
(4)議事録・調査報告書などの作成
(5)法務局にて設立登記の申請
(6)登記完了
(7)各種官公庁への届出提出
上記の様に登記までに様々な手続きをおこなわなくてはなりません、武蔵小杉税理士法人では担当の司法書士と一緒に手続きをしてまいりますので、スムーズに敏速に会社設立登記をお手伝いさせて頂きます。
会社の登記終了後にもいろいろな書類の提出をしなくてはいけません。何を何処に提出すればいいのかもわからない方が多いと思います。簡単にその一部を表記します。
・事業開始等申告書
・法人設立届出
・事業開始等申告書
・法人設立届出
・法人設立届出
・青色申告承認申請書
・源泉所得の納期の特例の承認に関する申請書(納特含む)
・給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
・棚卸資産の評価方法の届出書
・減価償却資産の償却方法の届出書
・有価証券の評価方法の届出
・個人事業の開業廃業届出書
・法人(設立時)の事業概況書
・消費税の新説法人に該当する旨の届出書
・消費税簡易課税制度選択届出書
届出には添付書類なども必要になってきます。
登記後に税務署等の届出を出すことをしらなかった方も結構おられます。頭をかかえているよりお気軽に武蔵小杉税理士法人にご相談下さい。
●対応エリア:全国
●特にご依頼の多いエリア:川崎市中原区・川崎市高津区・川崎市宮前区・川崎市幸区・川崎市川崎区・川崎市麻生区・川崎市多摩区・
武蔵小杉駅周辺/東京都23区(大田区・品川区)など